>>52 とある映像サイトによくいる奴の論調だなw
支払いを渋る保険屋の言い分みたいな話と法制度は別なんだよ。
道路交通法に於いては瑕疵や過失、例えば信号無視をしたとか速度超過をしたとか
明らかな瑕疵や過失が認められない場合は、例えば左に逃げたら避けられたとか
右側車線に車線変更していたら避けられたとかの努力義務は問われないんだよ。
有体に言えば、こちらが道交法に遵守した上で安全運転の義務を果たしていた時に
それ以上の事を要求され強いられるような局面での(努力)履行義務はないんだな。
これを信頼の原則と言い、最高裁で法理認定された原理原則。
例えば青信号は道交法では注意して進めだが、信号無視して侵入してくる車両を
避けることまでは求められていない。
あくまで赤信号を無視して侵入した車両が全面的に悪いのだ。
信頼の原則的に言えば
赤信号で侵入してくる車両などいないと信頼して運転する。
これが法理とされたから道交法の原理原則は大前提として信頼の原則で成り立っている。
右折側の運転手、後に別件で不倫相手を恐喝した罪でも逮捕された右折側運転手は
信号が赤なのか青なのかも見ていなかった、対向車(直進車)がいるのかいないのかも
見ていなかった。ぼーとして漫然と右折したと証言している。
あーすれば避けられた、こーすればというのは保険屋とか野次馬の言説でしかない。
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