その「追い付かれた車両の義務違反」という道路交通法(第二十七条)ですが
>両車ともに制限速度以内で走っていることが前提の話だが、
>重要なのは『制限速度で走っていても譲る義務がある』ということ
>上記の違反者は、反則点数1点と反則金の対象となる。
そこで
>>19の内容が問題になってくるんですよね
>>19の内容に沿って言えば、時速89kmで走行中の車両も、時速99kmで走行中の車両も
両車ともに制限速度以内で走っているという認識でいますから、そこに齟齬が生じる
諸悪の根源は、市中に89cmで1mという定規と99cmで1mという定規が混在している事で
定規も速度計も、ものさしとなるモノは最大限の精度と統一性を持たさないと意味がない
誰がどう理解しようとしても、当該の問題は国産車メーカーに非がありますけどね
だって、より正確なのは外国車の方で、正確な方が叱責されるというのは不条理ですから
保安基準では、10(V1-6)/11 ≦ V2 ≦ (100/94)V1により
速度計上で 60km/hと表示される場合、実車速の許容誤差は49.1km/h〜63.8km/hとなり
極端に言えば3.8kmオーバーしても良いわけで、保安基準内で各社揃いも揃って、どうして
下ぶれ値に調整するのか?因みにオドメーター(距離計)は各社の各車ともに正確らしいので
速度計だけ意図的に下ぶれ値に調整していると考えるのが妥当ですね
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