こういう風に停車して道をふさぐ車ってなんなん?2
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051 2024/09/29(日) 14:24:32 ID:5aDqYUNICw
>>49 (信号機の信号等に従う義務)
第七条
道路を通行する歩行者等又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
>>50 なんの話だ?
どういう解釈をしたらそうなる?
(停車及び駐車を禁止する場所)
(四十四条)の
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
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