水害をうけたお店の車はどうなるの?


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015 2022/09/11(日) 16:48:56 ID:RPmf/ibiFI
一般社団法人「自動車公正取引協議会」は、「冠水車に関するトラブル増加」というお知らせを発行しました。
そこには「冠水車と知らずに契約した場合、契約の取り消しを求めることができる」と記されています。

 1.中古車販売の際「冠水車」に関する虚偽等の表示は、不当表示
 2.「冠水車」は商品価値の下落が見込まれ、品質上も重大な問題が発生する可能性が非常に高い
「冠水車」ではないなどの虚偽の表示・説明をした場合はもちろん、「冠水車」であることを表示・説明しなかった場合も不当表示に該当し、公正競争規約に違反することになり、景品表示法上も問題になる。
 3.「冠水車」であることが判明した場合、契約の取消しを求めることができる

 これらにおいて、契約の取り消しができる法的な根拠は以下のとおりです。

 ●「冠水車」である旨の表示・説明がなかったため「冠水車」であることを知らずに契約した消費者は、錯誤による契約の取消しを求めることができる。(民法95条)
 ●「冠水車」であることを販売店が故意に隠していたときは、詐欺による契約の取消しを求めることができる。(民法96条)
 ●表示や説明がなかったことで消費者が「冠水車」ではないと誤認をして契約を結んだ場合、当該契約の取消しを求めることができる。(消費者契約法4条)

>>14
良心的じゃ無くて、法規上明示が義務付けられてるんだよ

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