バイクのすり抜け時の事故の過失割合
▼ページ最下部
001 2023/10/16(月) 01:01:04 ID:Ws/HoXLumc
②の場合は車が動いていようと「100対0」でバイクが悪いんだってね!
では他の場合はどうなるのだろうか?
返信する
006 2023/10/16(月) 10:27:20 ID:IXs0cMXh6M
007 2023/10/16(月) 10:31:03 ID:swPY7pmtDU
バイクのすり抜けが怖いとか危ないとかほざいてるアホは周り見てないんだよ
自分のことしか考えてない馬鹿だからさっさと免許返納しとけ
そのうち取り返しのつかない重大事故起こすのがオチ
返信する
008 2023/10/16(月) 10:31:59 ID:7v5XbvfdFo
>>5 そんなのは無い
免許持っていない無知か?
原付1種だと、後続車に進路を譲るケースが多いから左端を通るが路肩では無いよ
必ずしも車道外側線の外にまで出る必要はない、むしろ砂等環境が悪くて転倒等の危険が増える
すり抜けは、安全な速度や安全な側方間隔(主に1.5m以上と言われている)が必要
自転車も同様だね
返信する
009 2023/10/16(月) 11:20:42 ID:iyCeJfEKBc
昔はバイクで縫って走ってたけど、30年経った現代では
1:オレンジ車線でなく
2:十分に余地がある時
3:信号待ちなどで全車停止時に
4:最徐行で左端をすり抜ける程度に抑えている。
それくらいなら車さんも許してくれるでしょ?
返信する
010 2023/10/16(月) 12:31:27 ID:yNdhSZS4jY
すり抜け出来る場所は己の技術で事故らず抜ける場所や
警察や白バイが見てない場所、また自分の動きで相手が著しく運転を見誤らない時ワニよ
返信する
011 2023/10/16(月) 14:11:01 ID:LSeOZbIa6M
012 2023/10/16(月) 15:17:44 ID:hPjL4UdRDg
>>4 事故をすると保険屋さんは8:2とかにして、両方の保険屋さんが掛け金が増えるようになっている。
8:2のような場合、事故の条件に寄るけど2の方であれば、10:0の交渉できる場合がある。
0になれば、次年の保険料は上がらない
返信する
013 2023/10/16(月) 16:51:28 ID:09zLeacDv.
>>1 すり抜けは大前提として停車中なら完全合法。
①のケースは全く問題ないし、都内だと白バイも普通にやってる。
ちなみに、①の時、助手席側のドアを開けてバイク事故った場合、100:0で車が悪くなるので気を付けた方がいいぞ。
後方確認せずにドアを開けるのは相手がチャリだろうがバイクだろうが無関係だから。
②の場合は走行中なら違法。停車中なら合法(ただし、イエロー線の場合はイエローカットなしで前に出た場のみ)イエローカットで前に出るのを
現認されると取り締まり対象になる。
③の場合片側2車線以上と思われるが、停車中で破線なら合法。高速の渋滞によくあるケース。徐行であっても動いてる場合は違法。
事故れば100:0でバイクが負ける。
返信する
014 2023/10/16(月) 16:56:48 ID:09zLeacDv.
補足。
①のケースについてだが、これは歩道が設置されているケース、または路肩でのこと。
路側帯の場合はそもそも通行禁止なのですり抜け云々以前にそこを通ること自体が違法。
これは4輪でも同じ。
右折して店舗に入ろうと→ウインカー出して停車中の車の左が路側帯の場合
通れる広さがあっても通ったら違法。
バイクのすり抜けうんぬんする連中は、これ知らないだろうなw
返信する
015 2023/10/16(月) 18:26:39 ID:IPQsxbzH7U
相変わらず路肩と路側帯を混同してるアホが湧いてるなw
>>6にもあるように路肩走行は完全に合法
寧ろバイクは路肩走行が基本
返信する
016 2023/10/16(月) 18:29:44 ID:HSyjRWhzC2
バイクのすり抜けは完全に合法
> 一方、「追抜き」は、進路を変えず=ウインカーを出さず、進行中の前の車両の前方へ出ること。つまり、車線を変更せず、車両を抜く行為が「追抜き」となる。
※注:バイクの場合、上記で記した通り、これが可能となる。
返信する
017 2023/10/16(月) 20:07:44 ID:SBgmCQKUz6
018 2023/10/17(火) 03:08:39 ID:VYeXdsTYr.
019 2023/10/17(火) 20:40:27 ID:X2CjO1i.Mw
[YouTubeで再生]
このスレのためのような事故
左折時にいつまでもウィンカー出さないバカ軽
交差点で無理やり追い抜きかけるバカスクーター
どっちもどっちだ。
返信する
020 2023/10/17(火) 22:32:40 ID:RWDvbZL6/s
>>18 自転車専用レーンは2種類ある。
まず青い方は完全に法律で定められたレーンで、駐停車はもちろん、ここに乗っかるだけで違反取られる。
一方、青じゃない方は自治体が独自に設定したレーンで、法的根拠は特にない。
この違いを分かっておかないと、なんで違反取られたのか分からず逆切れすることになるだろうなw
この画像は完全に違反。もし駐停車するのなら、自転車専用レーンの右側にしなくちゃならない。
返信する
021 2023/10/18(水) 03:31:30 ID:4shNK.o3HA
①のケースは皆さんが言っている通り、バイクの左側が壁なのか?
それとも歩道や、自転車レーンかによって相当な違いが出るそうな。
あとは接触の仕方で決まるんじゃね。
返信する
022 2023/10/18(水) 03:54:33 ID:5V1tE3CsuU
023 2023/11/17(金) 17:40:06 ID:MtqmLVfZig
>>12 その通り、8:2は自分の保険会社は掛け金が増えないので、ご自分で交渉してなって言われる。
相手の保険屋に、交渉するけど、代車は要らないとか譲歩すると、10:0にしてくれる
来年のランクは1下がるよ
返信する
024 2023/11/18(土) 03:47:54 ID:lKgWBsxvS2
>>23 >相手の保険屋に、交渉するけど、代車は要らないとか譲歩すると、10:0にしてくれる
そんなわけあるかw
返信する
025 2023/11/18(土) 17:50:16 ID:DsX4ypuo/Q
8:2を10:0にすれば普通は10側の保険屋が一方的に損するよね
0側がそれを補うくらいの譲歩をすればありうるかもしれんけど
例えば10(8)側は損害が無く、0(2)側は車凹んだけど10:0にしてくれるならランプだけ修理してあとは直さないでいい
みたいな感じか
返信する
026 2023/11/18(土) 19:16:30 ID:kd42VEgyzE
▲ページ最上部
ログサイズ:11 KB
有効レス数:26
削除レス数:0
不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。
車/自動車掲示板に戻る 全部
前100
次100 最新50
スレッドタイトル:バイクのすり抜け時の事故の過失割合
レス投稿