バイクのすり抜け時の事故の過失割合
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001 2023/10/16(月) 01:01:04 ID:Ws/HoXLumc
②の場合は車が動いていようと「100対0」でバイクが悪いんだってね!
では他の場合はどうなるのだろうか?
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002 2023/10/16(月) 01:48:39 ID:5lSLLovDYw
そもそもバイクのすり抜けは違反
全部100対0
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003 2023/10/16(月) 02:08:55 ID:gyDPddutuE
1で後ろのドアが開いてぶつかって転倒したけど10-0で弁償してもらった 結構びっくり
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004 2023/10/16(月) 05:09:04 ID:YIBpU/00gY
それでも保険屋は払う保険金を少なくしたいので100:0にはしない。
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005 2023/10/16(月) 10:20:05 ID:2yMfk6mQyE
バイクは法律上路肩走行が基本
知らない馬鹿はすり抜けとか違反とかほざいてるが
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006 2023/10/16(月) 10:27:20 ID:IXs0cMXh6M
007 2023/10/16(月) 10:31:03 ID:swPY7pmtDU
バイクのすり抜けが怖いとか危ないとかほざいてるアホは周り見てないんだよ
自分のことしか考えてない馬鹿だからさっさと免許返納しとけ
そのうち取り返しのつかない重大事故起こすのがオチ
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008 2023/10/16(月) 10:31:59 ID:7v5XbvfdFo
>>5 そんなのは無い
免許持っていない無知か?
原付1種だと、後続車に進路を譲るケースが多いから左端を通るが路肩では無いよ
必ずしも車道外側線の外にまで出る必要はない、むしろ砂等環境が悪くて転倒等の危険が増える
すり抜けは、安全な速度や安全な側方間隔(主に1.5m以上と言われている)が必要
自転車も同様だね
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009 2023/10/16(月) 11:20:42 ID:iyCeJfEKBc
昔はバイクで縫って走ってたけど、30年経った現代では
1:オレンジ車線でなく
2:十分に余地がある時
3:信号待ちなどで全車停止時に
4:最徐行で左端をすり抜ける程度に抑えている。
それくらいなら車さんも許してくれるでしょ?
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010 2023/10/16(月) 12:31:27 ID:yNdhSZS4jY
すり抜け出来る場所は己の技術で事故らず抜ける場所や
警察や白バイが見てない場所、また自分の動きで相手が著しく運転を見誤らない時ワニよ
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011 2023/10/16(月) 14:11:01 ID:LSeOZbIa6M
012 2023/10/16(月) 15:17:44 ID:hPjL4UdRDg
>>4 事故をすると保険屋さんは8:2とかにして、両方の保険屋さんが掛け金が増えるようになっている。
8:2のような場合、事故の条件に寄るけど2の方であれば、10:0の交渉できる場合がある。
0になれば、次年の保険料は上がらない
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013 2023/10/16(月) 16:51:28 ID:09zLeacDv.
>>1 すり抜けは大前提として停車中なら完全合法。
①のケースは全く問題ないし、都内だと白バイも普通にやってる。
ちなみに、①の時、助手席側のドアを開けてバイク事故った場合、100:0で車が悪くなるので気を付けた方がいいぞ。
後方確認せずにドアを開けるのは相手がチャリだろうがバイクだろうが無関係だから。
②の場合は走行中なら違法。停車中なら合法(ただし、イエロー線の場合はイエローカットなしで前に出た場のみ)イエローカットで前に出るのを
現認されると取り締まり対象になる。
③の場合片側2車線以上と思われるが、停車中で破線なら合法。高速の渋滞によくあるケース。徐行であっても動いてる場合は違法。
事故れば100:0でバイクが負ける。
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014 2023/10/16(月) 16:56:48 ID:09zLeacDv.
補足。
①のケースについてだが、これは歩道が設置されているケース、または路肩でのこと。
路側帯の場合はそもそも通行禁止なのですり抜け云々以前にそこを通ること自体が違法。
これは4輪でも同じ。
右折して店舗に入ろうと→ウインカー出して停車中の車の左が路側帯の場合
通れる広さがあっても通ったら違法。
バイクのすり抜けうんぬんする連中は、これ知らないだろうなw
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015 2023/10/16(月) 18:26:39 ID:IPQsxbzH7U
相変わらず路肩と路側帯を混同してるアホが湧いてるなw
>>6にもあるように路肩走行は完全に合法
寧ろバイクは路肩走行が基本
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016 2023/10/16(月) 18:29:44 ID:HSyjRWhzC2
バイクのすり抜けは完全に合法
> 一方、「追抜き」は、進路を変えず=ウインカーを出さず、進行中の前の車両の前方へ出ること。つまり、車線を変更せず、車両を抜く行為が「追抜き」となる。
※注:バイクの場合、上記で記した通り、これが可能となる。
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017 2023/10/16(月) 20:07:44 ID:SBgmCQKUz6
018 2023/10/17(火) 03:08:39 ID:VYeXdsTYr.
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