クラクションは、道路交通法(道交法)上は「警音器」といいます。警音器の
使用については、54条2項で次のように規定されています。車両等の運転者
は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合
を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得
ないときは、この限りでない。すなわち、「クラクションは鳴らさないのが原
則」です。
●クラクションを鳴らしてよいときとは?
道交法52条2項によると、クラクションは「法令の規定による場合」と、「
危険を防止するためやむを得ないとき」のみ使用が認められています。そして
「法令の規定による場合」については、52条1項で次のように規定されてい
ます。車両等の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさ
なければならない。
1:左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど
又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通
行しようとするとき。
2:山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された
区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のま
がりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
●罰則は?
道交法によると、クラクションを使用をするべき場所でしなかった場合には5
万円以下の罰金、使用してはならない場所で使用した場合には2万円以下の罰
金又は科料が科せられます。
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