ここで事故したら過失割合10:0?


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001 2019/09/04(水) 16:01:12 ID:KLjCtwZPD.
コンビニに入りたい赤車が逆送してぶつかったら過失割合は赤10:青0?
赤がぶつかる直前に完全停車し、その後、青車がぶつかっても10:0?

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013 2019/09/04(水) 18:19:26 ID:u5LIOvJ3lY
「はみ出し禁止」と「横断禁止」をごっちゃにしてないか?
横断は問題ないぞ、普通は。その道路が横断禁止じゃなければイエローでも右折入庫してOK。当たり前。

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014 2019/09/04(水) 18:26:40 ID:u5LIOvJ3lY
赤停車で青進行中ならまず10:0にはならんな。赤は非常識だが、青にも注意義務がある。
逆に赤進行中、青停車なら10:0になるかもしれんが。

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015 2019/09/04(水) 18:37:50 ID:iAt7An.E/2
>>12
青が過失にはならないよ。10:0です。
中央線をはみ出して逆走しない事が前提なので、その基本的な事を守らない人は擁護されません。
前方不注意が該当するのは、同じ車線走ってる時に、前の車がブレーキ踏んだとか、そういうやつね。

運転ミスってスリップし中央線はみ出してきたバイクにぶつかられて、この前10:0になりました、はい。

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016 2019/09/04(水) 18:52:03 ID:u5LIOvJ3lY
転倒車が飛んできた事例はちょっと条件が違う(対向車が転倒する、それが自分の方に飛んでくることはほぼ予見不可能)。
1のパターンでは青は過失ゼロにはならない。どれほど非常識だろうとも、相手(赤)が停止しているのだから青にも注意
義務はある。

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017 2019/09/04(水) 19:02:26 ID:n4bukjJnFQ
はみ出し逆走で100:00でしょ?
ただ相手がゴネるから自分の弁護士使う事あるなー。ここでも朝鮮人みたいにゴネてるしw

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018 2019/09/04(水) 19:33:35 ID:.pcHKAXgTs
 まず「赤車」の過失は免れる事は無い。
 当然、「青車」が道路に出て来ている事を認識していながら「赤車」が右側通行をしたのなら
完全に「赤車」の負け。
 しかし「赤車」の違反走行に気付きながら「青車」が進行したのなら、「青車」も過失を問われる。

 交差点を塞いでしまっている車に、青信号の側の車が それを現認しているのに回避せず衝突した場合と同じ。

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019 2019/09/04(水) 21:10:14 ID:Pv2xqc5K9M
みんないろいろ言ってるが、黄色線はみ出しての事故はいかなる場合でも
はみ出した奴が悪いの! 100対0
これは大原則です!

だから黄色線の肩側道路工事で誘導員が行けっ!って言って反対車線に出て
通行している途中向こうから来た車と事故起こしてもこっちが100悪くなる。
これは皆誘導員のせいにしがちだが黄線をを出て走行したことによる運転手の
責任となる。
裁判でそうなってる!それだけ黄色線は大事なのよ

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020 2019/09/04(水) 21:13:36 ID:.JSI6Rl0m6
>>18
おたくはゴネ得思考の朝鮮人ですな(笑)

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021 2019/09/04(水) 21:17:40 ID:Pv2xqc5K9M
>>19
ちなみに↑で言ってるがこちらがゼロ過失ない場合こちらで入ってる損保
動かないからな。100:0だからこっちの保険の出番がないので相手方
損保事故係対個人の話し合いとなる。
で大体個人は損害保険の事詳しくないので言いくるめられてしまう。
だから弁護士を用意しろと言っているのだよ。
そうなると事故係対弁護士となりかなり有利つか大勝利確実となる。
尚弁護士知らない場合は自分の入っている損保に紹介してもらうこともでき
る。 弁護士費用特約と一般車両保険は超大切!

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022 2019/09/04(水) 21:48:07 ID:.pcHKAXgTs
>>20
 いくら相手側に原因があろうとも、それを現認しながら回避操作しなければ
被害者側とて、過失を問われるのは当然の事。

 相手が原因だから全部相手が悪いと決め付ける考え方こそが、君のような
朝鮮人思考であり、その結果 避けられる筈の事故までも誘発してしまっている
んだよ。

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023 2019/09/04(水) 22:48:21 ID:5TaMLW5toQ
>>22
朝鮮人チネチネ

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024 2019/09/05(木) 13:14:02 ID:TuJDoZJKcA
もう1つ、参考になりそうなケースが、相手がセンターラインを超えてきて事故になったパターンです。
この場合には、基本的にセンターラインを超えてきた相手の過失割合が100%となります。
しかし、この場合でも、やはり被害者側に落ち度があったら被害者側にも過失割合が認められます。
たとえば、前方不注意をしていたら10%程度過失割合が割り当てられますし、
酒気帯び運転などがあると、さらに高い過失が割り当てられる可能性もあります。

https://交通事故解決.jp/kotsujiko-15621.htm...

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