いまどきのカーナビ選び


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054 2017/03/08(水) 23:49:19 ID:R41IYzhVbo
>>53
道路交通法 第七十一条 五の五  
>自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、
>携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。
>第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。
>第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号
>又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

勝手に『論破した』はイイけど、道交法にがっつり書いて有るけど…
それに自分でも『一応起動時に警告メッセージは出るけどね。 』
って“脱法行為”を自認してるしてるし…
まぁこんな無責任な匿名掲示板で釈明、弁明するよか実際に警察に検挙されてから同じ“屁理屈”が通用するならいくらでも“国家権力の前で”喚いて下さいよ

俺は別に、車載ナビが走行中操作出来ようがそんな事を論点にする気は無いんだわ

<続く>

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