ハイビーム使用を…横断死亡96%が「下向き」


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129 2016/09/29(木) 07:05:02 ID:UvEy.5aQqc
>>117
(車両等の灯火)
第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
   (罰則 第一項については第百二十条第一項第五号、同条第二項 第二項については第百二十条第一項第八号、同条第二項)


車両(等)と明記されてるけど?
(等)が付く意味解る?車両に限った話じゃないって事だからね?

妨げる(おそれ)って明記されてるよ?
(おそれ)って言葉を換えると「可能性」って事でしょ?

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