眩しいだろ~?


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044 2025/09/01(月) 19:46:23 ID:ABFacu478o
ハイビームによる迷惑運転に対する罰則
ハイビームにより相手の交通を妨げた場合は「減光等義務違反」となり、表1の罰則を受ける可能性があります。

夜間にハイビームのまま走行すると罰則を受ける可能性がある
夜間ではハイビームによる走行が基本ですが、ほかの車や歩行者などの交通の妨げとなる場合は違反となり、反則金6000円(普通車)の支払いを命じられる可能性があります。
さらに、他者の走行を妨害して危険な目に合わせた場合は、懲役刑(5年以下)や100万円以下の罰金となるおそれもあり注意が必要です。
https://news.yahoo.co.jp/articles/bcdd413c7a4febffd6d68...

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