これどうなの?⇒時速120キロの白バイ警官死亡


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001 2024/06/21(金) 04:10:22 ID:b1R2bg40Vw
時速120キロの白バイ警官死亡、右折のトラック運転手に禁錮1年2か月を求刑…無罪主張の運転手側「予見には限界あって、今回の速度は通常考えられる速度ではない」警官の妻も法廷に立ち「警官である前に1人の人間なのにバッシング。被告に反省なく、厳正な処罰を」
https://news.yahoo.co.jp/articles/3ac08e74bbf11658bcbef...

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053 2024/06/26(水) 22:23:05 ID:uHVRiUceV6
死んで償うてのは、追突は回避して単独事故で死ぬとか
事故では死ななくて後に自殺したとかだよ

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054 2024/06/27(木) 00:14:01 ID:tJRv1Y1oc2
>>52
とある映像サイトによくいる奴の論調だなw
支払いを渋る保険屋の言い分みたいな話と法制度は別なんだよ。

道路交通法に於いては瑕疵や過失、例えば信号無視をしたとか速度超過をしたとか
明らかな瑕疵や過失が認められない場合は、例えば左に逃げたら避けられたとか
右側車線に車線変更していたら避けられたとかの努力義務は問われないんだよ。
有体に言えば、こちらが道交法に遵守した上で安全運転の義務を果たしていた時に
それ以上の事を要求され強いられるような局面での(努力)履行義務はないんだな。
これを信頼の原則と言い、最高裁で法理認定された原理原則。

例えば青信号は道交法では注意して進めだが、信号無視して侵入してくる車両を
避けることまでは求められていない。
あくまで赤信号を無視して侵入した車両が全面的に悪いのだ。
信頼の原則的に言えば
赤信号で侵入してくる車両などいないと信頼して運転する。
これが法理とされたから道交法の原理原則は大前提として信頼の原則で成り立っている。

右折側の運転手、後に別件で不倫相手を恐喝した罪でも逮捕された右折側運転手は
信号が赤なのか青なのかも見ていなかった、対向車(直進車)がいるのかいないのかも
見ていなかった。ぼーとして漫然と右折したと証言している。

あーすれば避けられた、こーすればというのは保険屋とか野次馬の言説でしかない。

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056 2024/06/27(木) 00:26:20 ID:tJRv1Y1oc2
とある文献からの引用を書いておくよ
>最高裁においては昭和40年代から明示的に信頼の原則が採用されるようになった。
>予見義務と結果回避義務違反の両方を否定する傾向にある

君の主張する内容を小難しくいえば予見義務と結果回避義務違反
で、それを否定する傾向にあるというのが現状

当該の直進車には速度も含めて一切の瑕疵や過失は認められなかった。
よって予見義務にも結果回避義務にも問われない、が道交法の法理に基づく判断
もちろん瑕疵や過失が認められる場合はその限りではない

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057 2024/06/27(木) 13:05:06 ID:LD0W57uoPQ
kamikaze

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